共第9号利根川について(埼玉中央漁協)
令和6年1月1日から当漁協に関係する遊漁規則が変更になっております。(遊漁料金の改定も記載されています)
・埼玉中央漁協 共第1号4号5号 共同漁業権遊漁規則 (埼玉県ホームページ
PDF)
・埼玉中央漁協 共第9号共同漁業権遊漁規則 (埼玉県ホームページ
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主な変更点の中でも、問い合わせが多い共第9号利根川を少し解説させて頂きます(副組合長筆)
・今年から利根川が8号から9号へ変更となり、当組合の甲種・ます類の年券で利根川5組合内どこでも漁業権対象全漁種の遊漁が出来ます(以前は年券で遊漁出来るのは雑魚だけで、鮎・ます類の釣りには1日券のみでした)
つまり、当組合の甲種・ます類の年券があれば、
荒川も利根川も遊漁が出来ます(第2条5の部分)。これは他5組合も同じで、例えば児玉郡市漁協様の甲種年券があれば、児玉郡市漁協様の管轄、プラス利根川で遊漁が出来ると言う事です。
その為、利根川共第9号に関する5組合は下限6千円で足並みを揃えた遊漁料金に改正されました。お住いの地区や、贔屓の漁協の年券を買えば「利根川がオマケでついてくる」と解釈して頂ければと思います。
また、ややこしいのですが、共第9号利根川年券(第7条の部分。利根川しか釣れないのに、価格は5組合と同じ6千円)も販売されます。
今回は共第9号利根川の概要をお伝えしました。その他の変更点については、また後日記載したいと思います。
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