埼玉県共第8号について
埼玉県共第8号共同漁場の規則が平成26年1月1日から改定施行されましたが、あらためて図にしてみました。
先ず、共第8号共同漁場とは埼玉中央・埼玉県北部・児玉郡市・烏川・東毛の5漁協が管理しています。主な漁場は利根川(五料橋から加須市飯積)、烏川(群馬県境から下流)、神流川(渡戸橋から下流)です。
改定で誤解されやすいのは、遊漁1年券で8号漁場の対象魚種は、いわゆる
『雑魚』のみと言う点です。
利根川でマス類や、アユ釣りをされる方は1日券の購入をして下さい。(あくまで8号共有釣り場のお話です)
参考ページ:
埼玉の水産/漁業権漁場・魚種一覧
埼玉県の各漁業共同組合遊漁規則
埼玉中央漁協1・4・5号の遊漁規則
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